数年に一度訪れるシルバーウィーク、2015年は19日が土曜日、20日が日曜日21日が第3月曜日で敬老の日22日は国民の休日、23日は秋分の日で5連休になります。
カレンダーには「国民の休日」となっていますが、こんな祝日があったのか疑問に思われる方もおられるでしょう。
法律で定められた祝日
いわゆる祝日と言われる日は「国民の祝日に関する法律」で定められています。
「国民の祝日に関する法律」は1948年7月20日施行されています。
「国民の祝日」とは「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」だそうです。
この日は法令によって国の行政機関が休日になります。
また、条例によって地方公共団体と公立学校が休日になります。
法律によれば「国民の祝日」には死刑を執行しないというのも含まれます。
もっとも民間企業が「国民の祝日」を休業とするかどうかはそれぞれの企業の経営判断にゆだねられています。
銀行なども民間企業である限り「国民の祝日」に営業しても問題は無いはずですが、ほとんどの銀行は「国民の祝日」は休業するようです。
それに倣って他の民間企業もほとんどが休業します。
「振替休日」と「国民の休日」
「国民の祝日に関する法律」は何度か改正されていて、「振り替え休日」は1973年(昭和48年)4月12日の改正・施行によって、「国民の休日」は1985年(昭和60年)12月27日の改正・施行によって制定されました。
この2つは「国民の祝日に関する法律」第三条条第一項と第二項にあたります。
2005年(平成17年)5月20日の改正(2007年(平成19年)1月1日施行)によって、それまで4月29日だった「みどりの日」を5月4日に移し4月29日を「昭和の日」としました。
ゴールデンウィークのためと思われていた「国民の祝日に関する法律」第三条第二項「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」つまり「国民の祝日」に挟まれた平日を休日とするという記述は、そのまま残されました。
敬老の日は2001年(平成13年)6月22日の改正(2003年(平成15年)1月1日施行)によって9月15日から9月の第3月曜日に移動していたので毎年変動する秋分の日によっては国民の休日が実施される年があります。
2009年には3年半ぶりに国民の休日がありました。
今後、2015年、2026年、2032年に国民の休日があります。
まとめ
2016年からは8月11日の「山の日」が祝日に加わり、国民の祝日は16日になります。
これは先進国では最多の休日となります。尤も日本では有給休暇が取りにくいためつりあいが取れているのかもしれません。
関連リンク:
内閣府:「国民の祝日」について