ふるさと納税とは、好きな地域に納税して、代わりに自分の支払う所得税・住民税の一部を控除してもらう仕組みです。ふるさと納税の際の注意点や、ふるさと納税をしても損をする人はどういう人なのかなどをご紹介します。
ふるさと納税の仕組み
何のために生まれた制度なのか
ふるさと納税は、自分の生まれ故郷などの好きな自治体に寄付をし、その代わりに自分が居住している自治体に支払っている住民税や所得税を控除してもらう制度です。
そのため、ふるさと納税の実質負担2000円になる、控除対象上限金額は、所得税や住民税を多く支払っている人ほど高額になります。
扶養家族がいるなどでもともと控除を受けている人も、それだけ上限金額が少なくなります。
平成20年に導入され、昨今話題となることが多くなりました。
「地方創生」という言葉もよく耳にすることが多くなりましたが、ふるさと納税は地方の復興のための制度です。
ふるさと納税により、都市部に集中していた税金を、地方に直接収めてもらうことで地方の復興に役立たせることができます。
ふるさと納税の影響
ふるさと納税により、地域の活性化が進んでいます。ある地域では、ふるさと納税が人気を博したために、ふるさと納税の返礼品となる農産物の生産が活発になり、休耕田が減りました。また、宿泊施設やアミューズメント施設の割引などの返礼品により観光客が増えたり移住してくる人が増えたりして町が活性化しているところもあります。
しかし、いい影響ばかりではありません。ふるさと納税によるマイナスの影響が一番顕著なのは東京都で、1年間で何十億もの減収となっており、待機児童問題に拍車をかけています。
税収の減少はその地域の公共サービスの低下に繋がります。自分の地域の公共サービスの低下を招かないためにも、都市によっては居住者からもふるさと納税が可能ということですので、可能であれば自分の住んでいる自治体にふるさと納税をするのも良いかもしれません。
ふるさと納税に必要な手続き
ふるさと納税には、確定申告が必要になります。
ワンストップ特例制度での申告も可能ですので、医療費控除などで確定申告が必要な方以外(つまりふるさと納税の申告以外に確定申告の必要のない方)は簡単に申告ができます。ワンストップ特例制度では、書類の送付で済みます。(確定申告も書類の郵送は可能)
用意する書類は、「寄付金受領証明書」と「源泉徴収票」、「口座番号」、「マイナンバー」、「印鑑」です。
還元率や控除について
還元率はだいたい20~30%程度です。ふるさと納税は、自己負担が実質2000円です。つまり、1万円の寄付をすればだいたい元が取れると思えば良いでしょう。
ふるさと納税は、確定申告をした場合、納税年の所得税の一部の返還と納税翌年の住民税の減額がなされます。ワンストップ特例を利用した場合は、所得税の返還分の金額も合わせて翌年の住民税の減額がなされます。
ここで注意する点は、控除の対象となるのは、納税した年の所得税と翌年の住民税である点です。そのため、例えば4月入社の新卒社員だと、4月~12月の給与とボーナスの分の所得税と翌年の住民税が対象となります。1月~3月の収入がないため、控除上限額はあまり大きくありません。
8か月分の給与とボーナスで200万あったとして、扶養家族なしで、控除対象となる寄付金上限額は1万5千円程度。還元率が20%の返礼品を選択したとすると、得をするのはせいぜい1000円程度なので、申告の手間等を考慮するとふるさと納税はしない方が良いでしょう。
まとめ
ふるさと納税は、活性化に協力したい自治体に寄付という形でお金を入れる制度です。また、申告をしなければ、収めた寄付の分の税金の控除は受けられません。
そもそも税金を控除してもらうのですから、あまり税金を納めていない人は得をしないという点にも注意が必要です。